1. |
健康相談窓口 |
|
1) |
健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者に対し、「医師の意見」を述べると同時に保健指導を行います。「医師の意見」とは、以下の2点を示し、労働安全衛生法にて事業主に課せられた業務です。 |
|
|
(1) |
就業上の措置 |
|
|
|
イ. 通常勤務
仕事に制限を求める必要はないもの
ロ.就業制限
仕事にある種の制限を設ける必要のあるもの
ハ.要休業
仕事を休んで、療養を行う必要のあるもの |
|
|
※ |
事業者は、「医師の意見」を勘案し、適切な処置を講じることが求められます。 |
|
※ |
健康相談窓口業務は、事業場を訪問して行うことも可能です。 |
|
|
(2) |
作業環境管理、作業管理に関する意見聴取 |
|
2) |
脳・心臓疾患のリスク及びメンタルヘルス不調の労働者に対する相談 |
|
3) |
保健指導
健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対し、医師又は保健師による保健師指導を行います。 |
|
4) |
メンタルヘルス不調者に対し、産業医と面談、指導を行います。
|
2. |
個別訪問指導 |
小規模事業場を訪問し、当該事業場の状況を踏まえた産業保健に係る指導等を行います。
訪問した事業場の作業環境管理、作業管理、メンタルヘルス対策等の状況を踏まえ、労働衛生管理の総合的助言・指導や、当該業務従事者の作業環境状況を把握した上で、健康指導を行います。
また、必要に応じて作業場の巡視を行い、改善が必要な場合は助言を行います。
|
3. |
過重労働者に対する面接指導 |
小規模事業場の過重動労者に対し、産業医による面接指導を行います。 |
※ |
1か月あたり100時間を超える過重労働のあった労働者に対しては、本面接指導の実施が義務付けられています。
|
4. |
産業保健情報の提供 |
日本医師会の認定産業医、労働衛生機関等の情報を提供します。
|